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領事業務
家族関係登録各種書類取り寄せ
以下の家族関係登録簿を領事館より取り寄せ・翻訳を行います。
取り寄せ日数の目安は2週間です。
○家族関係証明書
→本人の父母、配偶者、子女3代のみの身分事項
○基本証明書
→本人の出生、死亡、改名などの身分事項(婚姻・入養の可否は別途)
○婚姻関係証明書
→配偶者の身分事項および婚姻・離婚に関する事項
○入養関係証明書
→養父母または養子の身分事項および入養・罷養に関する事項
○親養子入養子関係証明書
→親生父母・養父母または親養子の身分事項および入養・罷養に関する事項
○除籍謄本
家族関係登録簿変更申請
○出生 ○死亡 ○婚姻 ○離婚 ○その他韓国戸籍の訂正
処理期間は通常約3か月です。(さらにかかる場合もあります)
必要書類など、詳しくは事務局までお問い合わせください。
領事巡回業務(旅券申請)
鳥取県本部及び米子支部では年に2回、神戸領事館から領事が来鳥され、旅券申請の手続きを行います。
日程は毎年変わりますのでその都度ホームページや郵送にてご案内します。
○必要書類
・旅券発給申請書(民団にあります)
・身元確認書類
・旅券(更新の方のみ)
・家族関係証明書(新規の方のみ)
・写真1枚(横3.5cm縦4.5cm)
○電子旅券用の写真規格について
・申請者本人のみが撮影されたもの
・申請日前6ヶ月以内に撮影された写真
・写真サイズ:横3.5cm縦4.5cm
・両耳がみえ、顔の両側の輪郭がはっきりしたもので、両肩線が平行に写っているもの。
・写真は白色の無背景で枠の線がなく、写真の皮膚の色は自然な感じのもの・正面向き・無帽影のないもの。
メガネははずしてください。
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