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​領事業務

​家族関係登録各種書類取り寄せ

以下の家族関係登録簿を領事館より取り寄せ・翻訳を行います。

​取り寄せ日数の目安は2週間です。

○家族関係証明書

 →本人の父母、配偶者、子女3代のみの身分事項

○基本証明書

 →本人の出生、死亡、改名などの身分事項(婚姻・入養の可否は別途)

○婚姻関係証明書

 →配偶者の身分事項および婚姻・離婚に関する事項

○入養関係証明書

 →養父母または養子の身分事項および入養・罷養に関する事項

○親養子入養子関係証明書

 →親生父母・養父母または親養子の身分事項および入養・罷養に関する事項

○除籍謄本

家族関係登録簿変更申請

○出生 ○死亡 ○婚姻 ○離婚 ○その他韓国戸籍の訂正

処理期間は通常約3か月です。(さらにかかる場合もあります)

​必要書類など、詳しくは事務局までお問い合わせください。

​領事巡回業務(旅券申請)

鳥取県本部及び米子支部では年に2回、神戸領事館から領事が来鳥され、旅券申請の手続きを行います。

​日程は毎年変わりますのでその都度ホームページや郵送にてご案内します。

○必要書類

 ・旅券発給申請書(民団にあります)

 ・身元確認書類

 ・旅券(更新の方のみ)

 ・家族関係証明書(新規の方のみ)

 ・写真1枚(横3.5cm縦4.5cm)

○電子旅券用の写真規格について

 ・申請者本人のみが撮影されたもの
 ・申請日前6ヶ月以内に撮影された写真
 ・写真サイズ:横3.5cm縦4.5cm
 ・両耳がみえ、顔の両側の輪郭がはっきりしたもので、両肩線が平行に写っているもの。
 ・写真は白色の無背景で枠の線がなく、写真の皮膚の色は自然な感じのもの・正面向き・無帽影のないもの。

  メガネははずしてください。
 

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